消防用設備等
機器点検(6月毎)
次の事項について、消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認すること。
(1)消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る。)又は動力消防ポンプの正常な作動。
(2)消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項。
(3)消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項。
総合点検(1年毎)
消防設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は当該消防用設備等を使用することにより、 当該消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認すること。特殊消防用設備等 (設備等設置維持計画に定める点検の期間毎)
設備等設置維持計画に定める点検の基準に従い確認すること。
政令で定める消防用設備等の整備(軽微な設備は除く。)は消防設備士でなければできません。

○法令に基づく適正な点検を行った証として、点検済票(ラベル)を消防用設備等の定められた位置に貼付します。
○点検済票(ラベル)は、各都道府県消防設備保障協会に登録した点検実施者に交付されます。
○点検した結果は、点検結果総括票、点検者一覧表及び点検票に点検者が記入します。
○報告書、点検結果総括票、点検者一覧等の様式は消防庁告示で定められています。
消防用設備等
特定防火対象物=1年に1回
(百貨店・旅館・ホテル・病院・飲食店・地下街等)
非特定防火対象物=3年に1回
(工場・事務所・倉庫・共同住宅・学校・駐車場等)
特殊消防用設備等
設備等設置維持計画に定める期日ごと
防火対象物関係者が消防庁又は消防署長(消防本部のない市町村は市町村長)へ直接又は郵送(消防長又は消防署長が適当と認める場合)にて提出。










